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東向島二丁目町会会則

第一章(総則)
第1条 本会は東向島二丁目町会と称する。

第2条 本会の事務局は会長宅に置く。

第3条 本会は東向島二丁目31番より49番に至る街区内に居住する世帯主、会社、工場、事務所、営業者又は管理者を以って組織し、若干所帯を組とし、数組を以って部として構成する。

第4条 本会会員は本会の事業目的達成のために相互協力するものとする。

第二章(目的及び事業)
第5条 本会は会員の親睦を基として生活を明るくし、共存共栄の精神を以って社会福祉の増進を図り、町内の文化の向上と繁栄に寄与することを以って目的とする。

第6条 本会は前条の目的を達成する為に次の部門を設け事業を行う。
総務 総務は担当副会長が兼務する。
1 厚生部 厚生に関する事業
2 青少年部 青少年に関する事業
3 交通部 交通に関する事業
4 防犯部 防犯に関する事業
5 防火部 防火防災に関する事業
6 保健衛生部 保健衛生に関する事業
7 婦人部 婦人に関する事業
※ 特設防災部 地震災害に関する啓蒙並びに活動を行う。


第3章(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 会計 3名
4 会計監査 2名
5 庶務 若干名
6 役員 若干名
7 評議員 若干名
8 顧問、相談役 若干名

(1)会長は本会の代表者として会務を統括し、会議の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行することができる。
(3)会計は本会の経理事務を処理する。
(4)会計監査は本会の経理事務を監査する。
(5)事業部門は各々その担当部門を処理し、地区部長は各々その部門の各組評議員と連絡して会務を処理する。
(6)顧問・相談役は会長の諮問に応ずる。
(7)評議員(組長)は本会の目的達成に関する組内の会務を処理する。
第9条 役員は次の方法で選任する。
役員は総会において選出する。
会長は総会において役員の中から選出する。
副会長、会計、会計監査、庶務及び役員は会長が選任する。
顧問及び相談役はその功労により、役員会の決議によって会員の中より推薦するものとし、会長が委嘱する。
役員の任期は2ヵ年とし、その留任を妨げない。
補欠役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。

第四章(会議)
第10条 本会の会議は次の通りとする。
総会、臨時総会、役員会、評議員会、事業部会とする。
定時総会は毎年一回開催し、会長必要と認めた時又は会員の過半数の要請ありたる時は臨時総会を開催することができる。
役員会、評議員会は会長必要と認めた時、随時開催する。
事業部会は部長必要と認めた時開催する。
本会の各会議の決議は出席者の過半数を以って決し、可否同数のときは議長これを決定する。
必要により、役員、評議員を以って総会に代えることができる。

第五章(経理)
第11条 本会の経理は会費及びその他の収入をもってあてる。
会費は毎月徴収することとし、その額は役員会で定める。
前項の規定にかかわらず必要がある場合には総会の決議に於いて臨時会費を徴収することができる。
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月末日までとする。

第13条 会員にして特別の事情のあるものと認める者に対し役員会の承認を得て会費の一部又は全額を免除することができる。
本会の予算並びに決算は総会において承認を得る。

第六章(附則)
第14条 本会の事業運営に関する必要事項は役員会の承認を得て運営内規を定め事業執行の公正を期することとする。

第15条 会則の変更は総会の決議による。

第16条 会員にして本会の目的に背反し、本会の名誉を毀損する行為をなしたる場合は、役員の決議を持って除名することができる。

第17条 会員の弔事・災害に関する規定
1 会員は、弔事の際は地区部長に連絡する。
2 会員の場合は、金5千円を贈り、会員の家族の場合(同居親族に限る)は、金3千円を贈り弔意を表す。
3 災害時の見舞は、その都度役員会において協議の上定める。
第18条 表彰並びに慶事に関する規定
1 本会会員にして本会の発展向上のため尽力せる功労者。
2 本町会内に居住する者で、他の規範となる社会的功労者。
3 本会の役員表彰は、その該当者あるとき、会長は役員会を招集し、諮問の上決定する。
第19条 本会則に規定なき事項は、役員会に於いてこれを定める。

第20条 本会則は、平成11年1月より施行する。
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